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火災保険Q&A

 
今まで多い質問を上げてみました。
Q1. 新築住宅以外の保険は見積もりしてもらえますか?
A1.

「はい」
見積もりします。
でもこのサイトでは新築住宅専用に構成していますので、無理がありますので
問合せページより入力いただくか、直接電話かFAXで見積もり依頼ください。

   
Q2. 保険金は新価で支払われますか?何十年経ってもですか?
A2. 「はい」
建物も家財も新価(再調達価額)で支払われます。
ただし家財明記物件と地震保険は時価額での支払いになります。
   
Q3. 建て替えなんですけど、35年の長期契約できますか?
A3.

「はい」
住宅ローン残存までの期間契約できます。
ただし、この保険は1981年以降の新築(登記時)に限ります。
建て替え時に 基礎部分(土台部分)が1980年以前建築の場合は、1年契約となってしまいます。特に建て替え時に住宅ローン組み替えの場合も1年ですので、注意が必要です。

   
Q4. 隣家からのもらい火で自宅が燃えてしまったら、 隣家に損害賠償を請求できますか?
A4.

「いいえ」
請求は出来ません。
「失火の責任に関する法律」により、重過失がない限り、失火者は賠償責任が発生しませんので、賠償の請求はできません。
※重過失とは、注意義務違反の程度の大きい過失。

   
Q5. 設定保険価額は自由につけても良いですか?
A5.

「いいえ」
標準評価額もしくは実際の取得価格を上回る部分は支払われないので無駄な掛け方になってしまいます。
新築購入額が実際の建物取得価格と大きく違っている場合はその金額で見積もりしますので、その金額を示す書類(契約書など)をご用意ください。

   
Q6. 150万円のピアノは家財明記しなくてもいいですか?
A6. 「はい」
家財明記するのは30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とうのような貴重品、美術品や 稿本、設計書、図案、証書、帳簿などです。
ピアノは30万円以上でも明記する必要はありません。
   
Q7. ノンスモーカー割引で入っていて来客のタバコによって火事になった場合保険金は支払われますか?
A7. 「はい」
大丈夫です。
ご家族で喫煙する方が居るか居ないかです。ただし途中で同居のお子様が喫煙するようになった場合などは直ちに当代理店へご報告ください。
   
Q8. 質権の設定はできますか?
A8. 「はい」
最近は都銀・地方銀行などでは火災保険の確認で済ませているようですが、信金などでは必要です。
質権とは保険金請求権の質入れのことです。保険の目的に担保物権を持つ者の債権保全手段の一つといえます。
質権設定した保険証券は債権者(銀行など)に送られ、契約者へは証券写しが送られます。
   
Q9. フラット35の融資を受けるのですが。対応していますか?
A9.

「はい」
フラット35に必要となる火災保険としてご利用いただけます。

   
Q10. 地震保険に途中から入ることは出来ますか?
A10. 「はい」 
できます。この火災保険とセットにする形になります。
   

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